こんにちは、ののまです。
このブログの「はじめに」でも書いたのですが、多嚢胞性卵巣症で不妊治療をしていました。
元々正社員で働いていた頃は、残業も多く、仕事の責任とストレスもあり、生理が年に数回しか来ない状態で何年も働いていました。
結婚を機に元の会社を退職して、派遣社員となり不妊治療を開始しました。
その際にとても気がかりだったのが、
「派遣社員でも産休・育休が取得でき、給付金などの手当も貰えるのか」
「育休後は同じ会社に復職可能なのか、それとも新しく探す必要があるのか」
という事でした。
結論から言うと、私は現在産休中で、手当を貰いながら育休取得予定です。また、同じ職場に復職する事になっています。
今回はその取得条件をご紹介しようと思います。
産休の取得条件
まず「産休」とは、「産前休暇」と「産後休暇」をまとめた略称です。
出産予定日を含めた42日前から、「産前休暇」が取得可能です。
産婦人科で出産予定日が判った後、「産前休暇」がいつからか確認できるという事です。
「産後休暇」は、実際に出産した日の翌日から最大56日間取得可能です。
派遣社員が産休を取得する上で気を付ける点としては、雇用契約期間がいつまでかという事です。
出産予定日の41日前まで雇用契約期間がある事が条件
上記の点、私も派遣元の担当者から聞いて初めて知りました。
私の場合、産休開始日(出産予定日を含む42日前の日付)が、月の中旬ごろだったのですが、
最後に雇用契約更新をする際、派遣元の担当者が月末までの契約になるよう、派遣先と調整してくれました。
育休の取得条件
「育休」は「育児休業」の略称で、
産後休暇終了日の翌日から、子供が1歳になる前日まで取得可能となります。(※条件を満たせば延長も可能)
派遣社員が育休を取得する上で、条件がいくつかあります。
- 育休取得の時点で同じ派遣元で1年以上働いている
- 1週間の所定労働日数が週3日以上
- 育休終了後も同じ派遣元で復職する意思がある
私の派遣元は特に大手の会社ではありませんが、
派遣先との契約終了後は、派遣元に直接雇用の形に変更してくれるようで、
育休取得の条件を満たしていれば問題なく対応してくれました。
給付金の申請資格
申請資格の条件を満たせば、派遣会社を介して以下の3つの給付金の申請が可能です。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
1.出産手当金
出産手当金は、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として支給される手当です。
2.出産一時金
出産した時に分娩費用の補助として支給される手当です。
3.育児休業給付金
育児休業中の生活費の一部として支給される手当です。
育休後は同じ会社に復職可能か?
同じ会社に復職可能かどうかは、場合に依ります。
産休・育休中は他の方が同じポジションに派遣されてくるので、
働いている間に派遣先で信頼関係を築けていて「また一緒に働きたい」と思ってくれるかどうかかと思います。
または、復職のタイミングで同じ会社に空いているポジションがあるかどうかです。
私の場合は派遣期間が長く(3年弱)他の派遣社員へ教育する立場だった事と、
派遣先が小さい会社で上司や社長ともコミュニケーションが取りやすく、
幸いにも良い関係を築ける環境であった事もあり、育休後は同じ会社に復職予定です。
まとめ
たくさん条件はありますが、条件を満たせば派遣社員でも産休・育休取得し、
給付金も受けられ、復職も場合に依っては可能です。
ただし、派遣社員は派遣法の3年ルールがあるので、
不妊治療で派遣に切り替えをすることは、正直お勧めはできません。
この辺の妊活の話は、また後日記事を更新したいと思います。
以上、ののまでした!
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